電子処方箋とは?
電子処方箋は、オンライン資格確認等システムを導入済みの医療機関が利用できる制度です。
オンライン資格確認を導入済の医療機関であっても、電子処方箋を導入するためには申請、機材、設定等の準備が必要です。
2023年1月時点では、電子処方箋は義務ではありません。
電子処方箋は、患者さんが「保険証」 または 「マイナ保険証」で受診した際に利用できます。
医師・歯科医師が処方箋を「電子処方箋管理サービス」に送信し、薬剤師がその処方箋を薬局のシステムに取込み、薬の調剤を行います。
調剤結果が「電子処方箋管理サービス」に登録されているので、医師・歯科医師が投薬(院内処方・院外処方)時に重複投薬や併用禁忌がないかのチェックに活用できます。
患者が電子処方箋を導入済みの医療機関に受診した場合、患者さんは「電子処方箋 or 紙の処方箋」のどちらが良いかを選択します。
医療機関では、患者さんがどちらを希望しても「電子処方箋管理サービス」に登録し、「引換番号」が記載された処方内容を印刷して患者に手渡しする必要があります。
電子処方箋を導入したら、印刷物が減るのではないか?と考える方もいらっしゃると思いますが、
当面の間は、患者さんが「電子処方箋」を選択した場合でも、「処方内容(控え)」の印刷が必要です。(「処方内容(控え)」は将来的に廃止となる方向ですが、いつ廃止になるかは決定しておりません)
なお、HPKIカードは、患者さんが「紙の処方箋」ではなく、「電子処方箋」を選択した場合に、歯科医師の電子署名として使用します。
電子処方箋を導入することによって、得られるメリットをご紹介します。
院外処方(処方箋発行)している歯科医院のメリット
・処方時に重複投薬・併用禁忌をチェックできる。
(paletteでは順次対応予定)
・過去に他の医療機関で処方されているお薬データを参照できる。
(マイナンバーカードで同意ありの場合のみ)
・電子処方箋登録時に入力項目に不備がないかを確認するので、薬局からの記載不備の問い合わせが削減できる。
(例 用法が入力されていません 等)
・薬局が行った調剤結果を参照することができる。
(疑義照会があり処方内容に変更があった場合などに活用)
院内処方している歯科医院のメリット
・処方時に重複投薬・併用禁忌をチェックできる。
(paletteでは順次対応予定)
・過去に他の医療機関で処方されているお薬データを参照できる。
(マイナンバーカードで同意ありの場合のみ)
・マイナポータル経由で電子処方箋管理サービスに登録された自身のお薬データをオンラインで閲覧できる。
・患者さんは医療機関で渡された引換番号と被保険者番号などをお薬手帳アプリ経由で事前に薬局に送信することで薬局での待ち時間を短縮できる。
・処方内容を手入力する作業負荷、入力ミスの軽減が期待できる。
・電子処方箋の場合、原本が電子ファイルのため、紙を保管するスペースの確保やファイリング作業が不要になる。
電子処方箋を導入すると、処方箋の内容を送信する前に、重複投薬・併用禁忌の薬がないかをチェックできるようになります。
また、患者さんに手渡す処方箋関連の印刷物については、新たな用紙が加わります。
電子処方箋の導入前は「従来の処方箋」の1種類のみでした。
電子処方箋の導入後は「従来の処方箋」「電子処方箋(控え)」「紙の処方箋(引換番号付き)」の3種類から選択し、患者さんに渡す必要があります。
電子処方箋として使用するのは「電子処方箋(控え)」または「紙の処方箋(引換番号付き)」の2種類です。
「従来の処方箋」は、無保険の患者や、リフィル処方箋、なんらかのトラブルで電子処方箋が登録できない場合等に使用します。
なお、電子処方箋として使用する「電子処方箋(控え)」または「紙の処方箋(引換番号付き)」の2種類のうち、どちらにするかは「患者さんの希望」により、決定することとなります。
「電子処方箋(控え)」または「紙の処方箋(引換番号付き)」のどちらを患者さんに渡す場合でも、医療機関は「電子処方箋管理サービス」に処方箋の内容を送信する必要があります。
据え置き
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患者に手渡す用紙サンプル
・無保険の患者、リフィル処方箋、何らかのトラブルで電子処方箋管理サービスが利用できない場合等に印刷する。
・電子処方箋は登録しない(できない)
・「従来の処方箋」に手書き、捺印等で署名する。
・患者に渡す「従来の処方箋」が原本扱いとなる。
患者に手渡す用紙サンプル
・患者さんが「電子処方箋」を希望した場合に印刷する。
・医療機関は電子処方箋を登録し、患者さんに「処方内容(控え)」を渡す。
・電子処方箋の登録時に電子署名が必要となる。
・電子処方箋管理サービスへ登録した情報が原本扱いとなる。
患者に手渡す用紙サンプル
・患者さんが「紙の処方箋」を希望した場合に印刷する。
・医療機関は電子処方箋を登録し、患者さんに「紙の処方箋(引換番号付き)」を渡す。
・「紙の処方箋(引換番号付き)」に手書き、捺印等で署名する。
・患者さんに渡す「紙の処方箋(引換番号付き)」が原本扱いとなる。
患者が「保険証」「マイナ保険証」のどちらで受診した場合でも、電子処方箋での対応が可能です。
ただし、閲覧が可能な処方箋情報・調剤情報には違いがあります。
《表:「保険証」と「マイナ保険証」とで閲覧できる情報の違い》
マイナ保険証 | 保険証 | ||
薬剤情報閲覧に「同意あり」の場合 | 薬剤情報閲覧「同意なし」の場合 | ||
選択できる処方箋 | 電子処方箋 or 紙の処方箋 ※1 | 電子処方箋 or 紙の処方箋 ※1 | 電子処方箋 or 紙の処方箋 ※1 |
処方箋管理サービスへの登録 | 登録する | 登録する | 登録する |
院外処方・院内処方時の重複投薬/併用禁忌チェック | 可 | 可 (薬剤情報閲覧への同意がないため、 対象となる過去の薬参照不可) | 可 (過去の薬参照不可) |
直近の処方箋情報・調剤情報の閲覧可否 | 可 | 不可 | 不可 |
※1 マイナンバーカードの場合、顔認証付きカードリーダーに発行形態(電子/紙)の選択画面が出ます。保険証の場合は窓口などで確認します。