【電子処方箋の導入をご希望のお客様へ】

導入ご希望のお客様は、MWSお問い合わせフォームからご連絡ください。

電子処方箋とは

《厚労省》電子処方箋医療機関向けメリット動画

 


電子処方箋とは「処方箋」を現状の紙ではなく、電子データで運用する仕組みのことです。
患者さんの同意のもと、全国の医療機関・薬局における過去3年間の薬剤情報と、直近での処方・調剤結果を参照できるようになります。
オンライン資格確認等システムを導入していることが前提となります。

詳しくは下記ページをご確認ください。

下記厚労省サイトもご覧ください。

知っとこオン資(電子処方箋)

電子処方箋について、患者さんから聞かれそうなことや、歯科医院として知っておいた方が良さそうなことを掲載しています。
クリックで詳細ページにジャンプします。

 


厚労省が電子処方箋の運用開始を令和5年1月26日と発表

厚生労働省が令和5年1月26日から電子処方箋管理サービスの運用を開始することを発表しました。

 


電子処方箋は義務なの?

現時点では、電子処方箋は義務ではありませんが、「医療DX推進体制整備加算」届出医療機関におかれましては、令和7年4月より導入が必須となります。

 


HPKIカードってなに?

エイチ・ピー・ケー・アイ・カードとは、厚生労働省が所管する医師、歯科医師を始めとする医療分野の国家資格を証明することができる仕組みを持つカードです。電子処方箋を利用するためには、このHPKIカードを所持する必要があります。

 


palette対応内容のご案内

 

サービス名内容価格
オンライン資格確認電子処方箋連携費 
※補助金申請の対象となります。
電子処方箋連携機能の改修費を含み、5年間ご利用いただける連携費用です。
※こちらの連携費をご購入いただきますと、MICにて環境構築のお手伝いをさせていただきます
一括払い 363,000円(税込)
オンライン資格確認電子処方箋連携サービス
※補助金申請の対象外です。

電子処方箋機能の月額課金方式での販売です。
※オンライン資格確認電子処方箋連携環境設定費 198,000円(税込)が必須となります

月額課金方式 2,750円(税込)

必要機器内容価格
汎用カードリーダー
I/O DATA(HPKI ICカードリーダー) USB-NFC4S
※補助金申請の対象となります。
HPKIカードの読み込みに必要です。すでにカードリーダーをお持ちの場合は不要です。
※別途送料1,320円(税込)がかかります。
一括払い 6,820円(税込)

※本ページでは「オンライン資格確認電子処方箋連携」のお手続きの流れをご案内しております。

お手続きの流れ

電子処方箋は、オンライン資格確認等システムを導入済であることが前提となります。
オンライン資格確認等システムを未導入のお客様は導入できませんので、何卒、ご承知おきください。

 


ステップ1.HPKIカードの発行申請

電子処方箋を導入するためには、HPKIカードを入手する必要がありますので、「一般財団法人医療情報システム開発センター(MEDIS)」へHPKIカードの発行申請を行ってください。なお、申請の不明点につきましては「一般財団法人医療情報システム開発センター(MEDIS)」へお問合せをお願いいたします。

 

〈注意点〉

・HPKIカードは電子署名に使用するため、歯科医師1名につき1枚のHPKIカードが必要です。歯科医師が複数在籍している場合は、各個人ごとに発行申請を行います。

・申請には、住民票の写し、運転免許証などの本人確認資料のコピー等が必要です。

・歯科医院様にて、HPKIカードの発行申請を行い、申請時のPINコード(英数字を含めて8桁)を必ず控えておいてください。設定時に必要となります。


※現在では申請してから発行されるまでに3ヶ月以上かかる見込みとされております。なお、期間は状況により変更となる可能性がございます。申込み先のサイトにおいて随時情報をご確認いただきますようお願いいたします。

※paletteでは、HPKIカードによる電子署名のみ対応しております 電子処方箋の運用を開始するには、必ずお手元にHPKIカードをご用意ください。
※セカンド電子証明書を用いた、カードレス署名では運用開始できませんのでご注意ください。

 

 

 

 

 


ステップ2.電子署名を行うための準備(HPKIカードの発行申請等)完了の登録

HPKIカードの発行申請が完了したら、医療機関等向けポータルサイトにログインし【電子署名を行うための準備(HPKIカード発行申請等)完了の登録】から登録をお願いいたします。

HPKIカードの発行申請完了登録は、いつすればいいの?

各医療機関・薬局内で、1人以上の医師・歯科医師、薬剤師が発行申請を完了した後、登録を行います。
運用開始までには、必要分のHPKIカードを取得できるよう発行申請手続きを進める必要があります。
既に1人以上の医師・歯科医師、薬剤師がHPKIカードを申請、または取得済みである場合は登録をお願いします。
医療機関等向けポータルサイトへの登録は、各施設1回のみとなります。
参考:電子処方箋導入に向けた準備作業の手引き(厚生労働省)


 

ステップ3.MICへのお申込み

下記チェックポイント①・②・③をすべて済ませていただいた後、MICへお申込みとなります
導入をご希望の場合はお問い合わせフォームよりご連絡ください。

※MICへのお申込みには、オンライン資格確認等システム導入費用とは別に、電子処方箋導入費用がかかります。補助金交付も案内されておりますので、下記ステップ8にて、補助金の概要についてご参照ください。

チェックポイント① オンライン資格確認の導入はお済みですか?

チェックポイント② HPKIカードの発行申請はお済みですか?

チェックポイント③ 医療機関等向けポータルサイトにログインし「電子署名を行うための準備(HPKIカード発行申請等)完了の登録」はお済みですか?


 

ステップ4.電子処方箋の利用申請

オンライン資格確認で利用するネットワーク回線種別等をご確認いただき、医療機関等向けポータルサイトより利用申請していただく必要があります。

電子処方箋の利用申請を行った約1週間後から、現在ご使用いただいているシステムから電子処方箋管理サービスが稼働するシステムに接続できるようになります。

電子処方箋の開始にあたり、「作業の流れ」「全体像の把握のため」「円滑な導入・運用開始」等に向けたセルフチェックリストが公開されています。
利用申請ページの「セルフチェックリスト(こちら)をご活用ください。」からご確認いただけます。

 


 

ステップ5.資格確認端末とpalette端末の設定

弊社独自の導入時ツールを利用し、資格確認端末とpalette端末の設定等を行います。

連携費をご購入いただいた医院様へご案内させていただきます。

 

※設定時に、カードによる動作確認を実施する場合、HPKIカードを申請した時のPINコード(英数字を含めて8桁)が必要となります。お手元にご用意ください。
(PINコードは15回間違えると再申請となりますので、ご注意ください)


 

ステップ6.電子処方箋の運用開始日の入力

パソコンの設定、業務上の操作確認、電子署名の対応準備等が完了しましたら、運用開始日の入力をします。


 

ステップ7.電子処方箋スタート

院内ポスターは厚生労働省の周知広報資材に掲載されております。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/denshishohousen_sozai.html


 

ステップ8.補助金申請

HPKIカード到着前でも申請可能です。
電子処方箋管理サービスの運用開始日入力前でも申請可能です。
補助金の概要は医療機関等向けポータルサイトをご覧ください。

電子処方箋管理サービス – 電子処方箋管理サービス等関係補助金の申請について (service-now.com)

 

〈申請必要書類〉
領収書(写)サンプル

領収書内訳書 サンプル

 

〈申請時の入力例〉
※【申請区分】 電子処方箋管理サービス+新機能を同時導入

※【新機能分類】以下の2つにチェック
 ・「リフィル処方箋」
 ・「口頭同意による重複投薬等チェック結果の閲覧」

※【導入日】 電子処方箋管理サービスを利用できるシステムの環境整備が完了した日

 

〈申請手順はこちら〉
補助金申請手順書

申請期限:令和7年9月30日
(導入完了期日:令和7年3月31日)
よくあるお問い合わせ

No質 問回 答
1電子処方箋とはどういうものですか?電子的に処方箋のやり取りを行う仕組みのことです。
医療機関、薬局間の処方箋のやり取りが効率化されるだけでなく、電子的に記録されたお薬のデータを活用し、複数の医療機関や薬局で直近に処方・調剤された情報の参照、それらを活用した重複投薬チェックなどを行えます。
また、患者自身がマイナポータルや電子版お薬手帳アプリにてお薬の把握が出来るようになります。
参考:電子処方箋とは?
2電子処方箋は義務ですか?現時点では義務ではありませんが、「医療DX推進体制整備加算」届出医療機関におかれましては、令和7年4月より導入が必須となります。
3HPKIカードとはどういうものですか?保健医療福祉分野の公開鍵基盤( Healthcare Public Key Infrastructure )の略称で、医療現場において、公的資格の確認機能を有する電子署名や電子認証を行う基盤です。
厚生労働省において基盤の設置要件等を策定しており、現在は日本医師会、日本薬剤師会、医療情報システム開発センターにおいて、医師等の資格確認を行うためのHPKIカードを発行しています。
4院内処方のみを行う医療機関にも電子処方箋導入のメリットはありますか?院内処方のみを行う場合でも、下記のようなメリットがあります。
複数の医療機関・薬局を跨いだ過去の薬剤の情報を参照し、診察・処方に活用できます。
電子処方箋管理サービスに処方箋を登録することはできませんが、他医療機関・薬局の処方・調剤情報を対象に重複投薬等チェックを実施することが可能です。(paletteでは順次対応予定)
5ポータルサイトから電子処方箋を申し込むように案内が届くが申し込まなくていいのか?電子処方箋をご希望ではない場合は、申込みは不要です。
電子処方箋をご希望の場合は、上記「お手続きの流れ」に沿って、申込みを行ってください。
6電子処方箋の金額を知りたい。金額に関しては、決まりましたら本サイトにてご案内させていただきます。
7マイナンバーカードがないと電子処方箋は選択できないのか。マイナンバーカード、健康保険証のいずれの場合でも電子処方箋を選択できます。
8オンライン資格確認はpaletteと連携していないのですが、電子処方箋は利用できますか?paletteと連携していない場合は電子処方箋は利用できません。paletteとの連携についてはMICにご相談ください。
9電子処方箋は来院患者全員に発行可能ですか?来院当日にマイナンバーカードまたは保険証による資格確認の結果、有効性の確認ができた方が対象です。
10電子処方箋管理サービスの使えないケースはありますか?運用開始した令和5年1月以降、現時点では、労災、自賠責等の医療保険適用外の診療時に発行する処方箋は対象外です。「電子処方箋の対象医療保険者等」に該当しない場合も利用できません。
生活保護の患者については、令和6年3月から対象となっています。
リフィル処方箋については、令和5年12月から対象となっています。
詳細は下記をご参照下さい。
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010025
11電子処方箋を導入したら全患者に電子処方箋を出さなくてはいけないのか?全患者に対して、必ずしも電子データを原本とする処方箋を出すとは限りません。
患者の希望や、状況によって、お渡しする処方箋が異なります。

主に、患者の希望に応じて、以下の2タイプのどちらかを選択します。
① 処方内容(控え)をお渡しする電子処方箋(原本はデータ)
② 電子処方箋対応の引き換え番号付きの処方箋(原本はお渡しした紙の処方箋)
※このどちらも、電子処方箋管理サービスに登録を行う「電子処方箋」となります。

また、以下の場合においては、電子処方箋ではなく、従来の紙の処方箋を患者にお渡しします。
・オンライン資格確認で有効な資格を確認できない患者の場合(無保険の場合等)
・医療保険適用外の医薬品を処方する場合
・ネットワークの通信エラー等により、電子処方箋に対応できない場合
※従来の紙の処方箋とは、電子処方箋管理サービスに登録を行わない、紙だけの処方箋です。
12電子処方箋の有効期限は?従来の紙の処方箋と同じく交付日を含めて4日以内です。
13マイナンバーカードにてお薬情報の提供に同意された場合と、保険証での資格確認の場合の違いはありますか?どちらの場合も併用禁忌、重複投薬等チェック、電子処方箋管理サービスへの登録はできますが、マイナンバーカードで、薬剤情報等閲覧の同意がある場合は、何時、何処で、何というお薬が処方されたかの詳細情報まで把握することが出来ます。
ただし、令和5年12月からは、保険証での資格確認の場合または、マイナンバーカードで薬剤情報の提供に不同意だった場合で、重複投薬等チェックで重複投薬・併用禁忌が疑われた際に、患者から口頭等で同意を得ることで、処方予定の薬剤と重複投薬や併用禁忌の恐れがある薬剤の情報に限り薬剤情報(他医療機関・他薬局における処方・調剤情報)を確認できるようになっています。
14訪問診療でも電子処方箋を利用できますか?以下の運用が想定されています。

引用:医療機関等向け総合ポータルサイト>電子処方箋に係る運用について>訪問診療
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010026

Q1.訪問診療でも電子処方箋を利用できますか。また、どのような運用になりますか。
A1. ご利用いただけます。
訪問診療後、患者自ら薬局に処方箋を持参せず、薬剤師等が患者宅等に薬剤を持参する前提ですが、以下の運用を想定しています。
—-
①医師が患者宅等で診療を行う。
(注1)現行運用どおり、その場で紙の処方箋を印刷することも可能。(電子処方箋選択の場合は印刷不要。)
②医師が医療機関に戻る。
③電子処方箋、紙の処方箋に関わらず、医師が処方内容を含む電子ファイルを作成し、電子処方箋管理サービスに送信する。
④医療機関から薬局に引換番号と被保険者番号等を電話、FAX等で送信する。
(注2)手段は問いません。
⑤薬局が電子処方箋管理サービスから処方内容を含む電子ファイルを取り込む。
⑥薬剤師が調剤を行う。
⑦薬剤師が患者宅等に薬剤を持参する。
—-
(注3)患者の状態によっては、都度の処方箋発行形態の確認等が難しい可能性があるため、訪問診療の契約時に確認し、以降同じ発行形態とすることも可能です。
(注4)令和6年4月からオンライン診療、オンライン服薬指導の際にもマイナ在宅受付Webにより電子処方箋を利用できる仕組みの開始を予定しています。
15paletteはいつから対応になりますか?8月1日より先行申込みを開始いたしました。
お問い合わせフォームより導入希望の旨をご連絡ください。
16重複投薬等チェックでチェックする内容を教えて下さい。重複投薬等チェックでは、チェック日当日に服用中の薬剤と新たに処方・調剤する薬剤の成分情報を突合し、重複がないか確認します。
併用禁忌チェックでは、医薬品の添付文書の相互作用欄で「併用禁忌」とされているかどうかを基準として、チェック日当日に服用中の薬剤と新たに処方・調剤する薬剤が禁忌にあたらないか確認します。
17HPKIカードは歯科医師ごとに必要ですか?はい、処方箋を発行する歯科医師ごとに必要です。
18院内処方箋のみを発行する医療機関でも、歯科医師のHPKIカードは必要ですか。運用開始した令和5年1月以降、現時点では、電子処方箋管理サービスで院内処方は取り扱いませんので、医師がHPKIカード取得申請又はマイナポータルからHPKIとの紐付けの申請を行う必要はありません。
(注)電子処方箋管理サービスに処方箋を登録することはできませんが、重複投薬等チェックや処方・調剤情報閲覧等は利用可能です。
しかし、現在、電子処方箋管理サービスの取り扱い範囲を院内処方にも拡大することを検討しています。HPKIカード取得申請又はマイナポータルからHPKIとの紐付けの申請を行ってから電子署名が可能となるまでには一定の時間を要しますので、余裕をもった申請をご検討ください。
19HPKIカードの申請に掛かる費用やICカードリーダー購入費用は補助されますか?HPKIカードについては、電子処方箋の普及促進のため、2022年12月発行分より、申請費用が値下げされています。しかし、その申請費用自体は、補助対象外となります。

HPKIカードのICカードリーダーについては、従来どおり補助対象です。

本サイトについて
本サイトではオンライン資格確認に関する様々な情報を掲載します。このページの情報は厚生労働省からの通知等を元に掲載しております。

掲載時点での情報となり、予告なく情報等が変更になる可能性がありますので、ご了承ください。