ふくせー★ 電子処方箋とは?

電子処方箋とは?
電子処方箋の仕組み

電子処方箋は、オンライン資格確認等システムを導入済みの医療機関が利用できる制度です。
オンライン資格確認を導入済の医療機関であっても、電子処方箋を導入するためには申請、機材、設定等の準備が必要です。
2023年1月時点では、電子処方箋は義務ではありません。

電子処方箋は、患者さんが「保険証」 または 「マイナ保険証」で受診した際に利用できます。
医師・歯科医師が処方箋を「電子処方箋管理サービス」に送信し、薬剤師がその処方箋を薬局のシステムに取込み、薬の調剤を行います。
調剤結果が「電子処方箋管理サービス」に登録されているので、医師・歯科医師が投薬(院内処方・院外処方)時に重複投薬や併用禁忌がないかのチェックに活用できます。

電子処方箋を導入済みの医療機関に受診した場合、患者さんは「電子処方箋 or 紙の処方箋」のどちらが良いかを選択します。
医療機関では、患者さんがどちらを希望しても「電子処方箋管理サービス」に登録し、「引換番号」が記載された処方内容を印刷して患者さんに手渡しする必要があります。

電子処方箋を導入したら、印刷物が減るのではないか?と考える方もいらっしゃると思いますが、
当面の間は、患者さんが「電子処方箋」を選択した場合でも、「処方内容(控え)」の印刷が必要です。(「処方内容(控え)」は将来的に廃止となる方向ですが、いつ廃止になるかは決定しておりません)
なお、HPKIカードは、患者さんが「紙の処方箋」ではなく、「電子処方箋」を選択した場合に、歯科医師の電子署名として使用します。

《厚労省》電子処方箋 利用方法解説動画

《厚労省》医療機関・薬局の間で電子的に処方箋のやり取りが行えます

導入すると何が変わる?

電子処方箋を導入すると、処方箋の内容を送信する前に、重複投薬・併用禁忌の薬がないかをチェックできるようになります。

また、患者さんに手渡す処方箋関連の印刷物については、新たな用紙が加わります。

電子処方箋の導入前は「従来の処方箋」の1種類のみでした。

電子処方箋の導入後は「従来の処方箋」「電子処方箋(控え)」「紙の処方箋(引換番号付き)」の3種類から選択し、患者さんに渡す必要があります。

電子処方箋として使用するのは「電子処方箋(控え)」または「紙の処方箋(引換番号付き)」の2種類です。

「従来の処方箋」は、無保険の場合や、なんらかのトラブルで電子処方箋が登録できない場合等に使用します。

なお、電子処方箋として使用する「電子処方箋(控え)」または「紙の処方箋(引換番号付き)」の2種類のうち、どちらにするかは「患者さんの希望」により、決定することとなります。

「電子処方箋(控え)」または「紙の処方箋(引換番号付き)」のどちらを患者さんに渡す場合でも、医療機関は「電子処方箋管理サービス」に処方箋の内容を送信する必要があります。

電子処方箋導入前
従来の処方箋

用紙サンプル

・手書き、捺印等で署名する。
・「従来の処方箋」が原本扱い
となる。

据え置き

新たに追加

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電子処方箋導入後
従来の処方箋

用紙サンプル

・無保険の場合、何らかのトラブルで電子処方箋管理サービスが利用できない場合等に印刷する。
・電子処方箋は登録しない。(できない。)
・「従来の処方箋」に手書き、捺印等で署名する。
・「従来の処方箋」が原本扱いとなる。

電子処方箋(控え)

用紙サンプル

・患者さんが「電子処方箋」を希望した場合に印刷する。
・医療機関は電子処方箋を登録し、患者さんに「処方内容(控え)」を渡す。
・電子処方箋の登録時に電子署名が必要
となる
・電子処方箋管理サービスへ登録した情報が原本扱いとなる

紙の処方箋(引換番号付き)

用紙サンプル

・患者さんが「紙の処方箋」を希望した場合に印刷する。
・医療機関は電子処方箋を登録し、患者さんに「紙の処方箋(引換番号付き)」を渡す。
「紙の処方箋(引換番号付き)」に手書き、捺印等で署名する。
「紙の処方箋(引換番号付き)」が原本扱いとなる

保険証・マイナ保険証どちらでも電子処方箋が可能です

患者さんが「保険証」「マイナ保険証」のどちらで受診した場合でも、電子処方箋での対応が可能です。

ただし、閲覧が可能な処方箋情報・調剤情報には違いがあります。

 

《表:「保険証」と「マイナ保険証」とで閲覧できる情報の違い

 マイナ保険証保険証
薬剤情報閲覧に「同意あり」の場合薬剤情報閲覧「同意なし」の場合
選択できる処方箋電子処方箋 or 紙の処方箋 ※1電子処方箋 or 紙の処方箋 ※1電子処方箋 or 紙の処方箋 ※1
処方箋管理サービスへの登録登録する登録する登録する
院外処方・院内処方時の重複投薬/併用禁忌チェック
(薬剤情報閲覧への同意がないため、
対象となる過去の薬参照不可)※2

(過去の薬参照不可)※2
直近の処方箋情報・調剤情報の閲覧可否不可不可

※1 マイナンバーカードの場合、顔認証付きカードリーダーに発行形態(電子/紙)の選択画面が出ます。保険証の場合は窓口などで確認します。

※2 マイナンバーカードで薬剤情報閲覧の同意が得られない場合や保険証の場合でも、重複投薬/併用禁忌が疑われた際は、口頭同意を得ることで、対象となる薬剤情報に限り閲覧可能となります。

よくあるお問い合わせ

電子処方箋についてのよくあるお問い合わせは、こちらをご覧ください。